寄附

寄附のお願い
ロージーベルの活動にご支援を賜りますようお願い申し上げます。
当法人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人として国税庁から認定を受けています(課法11-159 平成23年4月13日付)。認定の有効期間は、H26.7.10.~H31.7.9。
認定NPO法人に対する寄附金は、税制上の特例措置(寄付金控除の対象)が受けられます。詳しくは国税庁のHP(寄附金を支払ったとき)または最寄りの税務署まで。 
<物品の寄附>
少年の家で生活する少年達のためのお米・保存の利く食品・生活物資等の物品の寄附もお願いします。
物品の寄附については、事前に事務局までご連絡くださいますようお願いします。
事務局 080-1695-4032 または022-714-6153(アネスティ法律事務所内)
    mail info@rosybell.jp
皆様の温かいご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
寄附の振込先
金融機関:ゆうちょ銀行 
口座番号:02230-4-111714
名  義:特定非営利活動法人ロージーベル (ご住所、お電話番号もお忘れなく)
* 恐れ入りますが、振込用紙の「通信欄」に「寄付」とご記入ください。
* 電信納付の方は、通信欄にご住所とお名前をご記入ください。
  ご住所・お電話番号もご記入願います。お礼の気持ちを込めて、会報などを送らせていただきます。
* ご質問やご不明な点などございましたら、メールにてinfo@rosybell.jp(@は半角)までよろしくお願いします。
会員・ロージーベルサポーター募集
ただいまロージーベルでは、会員及びロージーベルサポーターを募集しております。
①会員
・平成23年度から、会員は正会員のみとさせていただきました。
・正会員は、ロージーベルの目的に賛同し、運営に参画する個人及び団体です。(総会における議決権がありま す)
・正会員の期間は4月1日~3月31日までの1年間で、年会費は10,000円です。
②ロージーベルサポーター
・ロージーベルサポーターは、ロージーベルの目的に賛同し、活動を支援していただける個人及び団体です。
・支援していただく金額(ロージーベルにお寄せいただく金額)は、いくらでも構いません。
・寄附金控除の対象となります。
・これまでのご寄附をいただいた方、「準会員」及び「賛助会員」は、「ロージーベルサポーター」として登録 させていただいております。
・引き続いてのご支援をよろしくお願い申し上げます。
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*ご質問やご不明な点などございましたら、メールにてinfo@rosybell.jp(@は半角)までよろしくお願いします。
会費の振込先 (寄付の振込先と同じ)
金融機関:ゆうちょ銀行 
口座番号:02230-4-111714
名  義:特定非営利活動法人ロージーベル(ご住所、お電話番号もお忘れなく)
ゆうちょ銀行以外の金融機関からもお振り込みいただけるようになりました (平成21年1月5日から)
平成21年1月5日から、ゆうちょ銀行以外の金融機関からもお振込みいただけるようになります。他の金融機関からお振り込みいただく場合は、下記の口座までお願いします。
   金融機関  : ゆうちょ銀行 
   店名(店番): 二二九店 (229)
   預金種目  : 当座
   口座番号  : 0111714   
寄附金に対する税制上の優遇措置
<個人による寄附>
平成23年以降に個人が認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に寄附した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金の総額(※)から2,000円を差し引いた金額を所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または、寄附金の総額から2,000円を差し引いた金額の40%について税額控除の適用を受けるか(その年分の所得税額の25%相当額が限度)、いずれか有利な方を選択することができます。
この措置を受けるためには、認定NPO法人が発行した領収書を添付して、確定申告を行う必要があります。
(※寄附金の総額には、認定NPO法人に対する寄附金の他、国・地方公共団体や特定公益増進法人等に対する寄附金も含まれます。また、寄附をした人の所得金額の40%が上限です)
なお、NPO法人ロージーベルは平成23年5月1日から認定NPO法人となりましたので、平成23年5月1日以降の寄附が控除の対象になります。
また、会費は寄附に該当しません。
詳しくは、
国税庁のHP(寄附金を支払ったとき)
国税庁のHP(認定NPO法人に対する寄附)
または最寄りの税務署にお尋ねください。
<法人による寄附>
法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱われ、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が設けられています。
 (一般の寄附金に係る損金算入限度額)
            +
 (NPO法人等に対する寄附金に係る損金算入限度額)
詳しくは、国税庁のHP(寄附金を支払ったとき)または最寄りの税務署にお尋ねください。
<相続または遺贈による財産の寄附>
相続税の算定において、認定NPO法人に対し、相続税の申告期限内に寄附した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
認定NPO法人とは
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動適正であること並びに公益の増進に資することにつき、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたNPO法人。
詳しくは、国税庁「認定NPO法人制度の概要」をご覧ください。