寄附金への税制上優遇措置

寄附金に対する税制上の優遇措置

<個人による寄附>

平成23年以降に個人が認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に寄附した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。

寄附金の総額(※)から2,000円を差し引いた金額を所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または、寄附金の総額から2,000円を差し引いた金額の40%について税額控除の適用を受けるか(その年分の所得税額の25%相当額が限度)、いずれか有利な方を選択することができます。

この措置を受けるためには、認定NPO法人が発行した領収書を添付して、確定申告を行う必要があります。

(※寄附金の総額には、認定NPO法人に対する寄附金の他、国・地方公共団体や特定公益増進法人等に対する寄附金も含まれます。また、寄附をした人の所得金額の40%が上限です)

なお、NPO法人ロージーベルは平成23年5月1日から認定NPO法人となりましたので、平成23年5月1日以降の寄附が控除の対象になります。
また、会費は寄附に該当しません。

詳しくは、
国税庁のHP(寄付金控除)
国税庁のHP(認定NPO法人に寄附をしたとき)
国税庁のHP(認定NPO法人等に対する寄附金)

または最寄りの税務署にお尋ねください。

<法人による寄附>

法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱われ、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が設けられています。
 (一般の寄附金に係る損金算入限度額)
            +
 (NPO法人等に対する寄附金に係る損金算入限度額)
詳しくは、国税庁のHP(寄附金を支払ったとき)または最寄りの税務署にお尋ねください。

<相続または遺贈による財産の寄附>

相続税の算定において、認定NPO法人に対し、相続税の申告期限内に寄附した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。